自筆証書遺言の作成時の流れと訂正方法は?訂正時には注意点あり
自筆証書遺言はすべて自筆で書かなければ有効とされない遺言です。
法律で定められている要件をすべて満たしていないといけませんし、曖昧な表現があると、相続手続きに支障が生じることもあるので、明確な表現を用いて書く必要もあります。
一字一句間違いなく書くことはとても大変で、書き間違えるたび、その都度はじめから書き直していては、心が折れてしまいそうになりますよね。
ご安心ください!遺言に誤記を見つけた場合には、訂正・変更が認められています。
ただし、遺言書の偽造や変造を防ぐために、やや厳しい方式に従って訂正・変更する必要があるので、ご注意ください。方式に従わなかった場合は、訂正そのものが無効として扱われることとなります。
自筆証書遺言の作成の流れ
ざっくりと流れは次の通りです。
- 遺言書の内容を決める
- 下書きを作成(下書きはワープロやPCでもOK)
- 紙、ペン、印鑑、封筒を準備
- 遺言書をご自身で書く
- 日付、署名、押印
- 内容に間違いがないかを確認
- 遺言書をとじる
- 封筒に入れて、封印
- 自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言の訂正方法(軽微な訂正)
※方式に従わなければ訂正そのものが無効となります!
- 訂正箇所を二重線で消す
- 訂正箇所に押印する
- 訂正後の正しい文章を記載する
- 余白に訂正した箇所と字数を付記する
- 訂正した字数の脇に署名する
厳しい方式といっても、訂正の仕方はシンプルですね。定めされた方式で訂正を行えば、自筆証書遺言に多少の誤記があっても、一から書き直す必要はありません。
なお、訂正すべき箇所が広範囲で、詳細な内容に及ぶ場合には、いったん遺言を撤回し、新たに書き直す方がよい場合もあります。
遺言者ご自身での判断が難しいようであれば、弁護士やまケンまでお気軽に電話やメールでご相談ください。電話やメールでのご相談は何度でも無料でお受けしております。
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