自筆証書遺言の検認手続きとは?法務局の保管制度もおすすめ!
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらったものを除き、必ず「検認」手続きが必要です。
検認手続きでは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状や加除・訂正の状態、日付、書影など検認を行う日現在における「遺言書の状態」を明確にします。
このような手続きを行うことで、遺言書の存在と内容を認定し、同時に遺言書の偽造・変造を防ぐというわけです。相続開始後に相続人らが行うことなので、生前に遺言者の手を煩わせるものではありません。
検認とは
検認とは、遺言の形状、加除・訂正の状態、日付・署名など、遺言の内容を認定し、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きです。封印された遺言書は家庭裁判所の検認手続きの中で開封されます。勝手に開封すると、過料の制裁を受けることがあるので、相続人等は注意が必要です。
手続き終了まで1ヶ月ほど要するため、葬儀に関する事項は、遺言の内容に含まれていても実現されないでしょう。検認手続きが終了して、遺言書が相続人等の手元に戻ってくる頃には、葬儀も終了しているためです。
このように、自筆証書遺言は、せっかく作成した遺言が検認手続き前に開封されて無効となったり、葬儀関連など要望通りにならない事項もあったりなど注意点も多いですが、法務局で保管してもらう制度を利用すれば検認手続きが不要となりますので、ぜひご検討ください。
自筆証書遺言書保管制度について
法務省ウェブサイト:「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」
~ポイント~
- 法務局で適正に管理・保管されます!(遺言書の紛失・亡失のリスクなし、利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんの防止)
- 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要です!
- 相続開始後、相続人らは、法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます!
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者、遺言執行者等は、相続開始後、法務局に対して遺言書の保管有無の確認や証明書の請求ができ、保管されていれば遺言書の閲覧が可能です。
相続人等が遺言を閲覧した場合、他の関係者全員に通知されるようになっています。
ただし、あくまでこれは「保管」の制度であり、内容の確認までは行ってくれませんのでご注意ください。
検認手続きの申し立て
検認手続きを申し立てるひとは、遺言書の保管人または遺言者を発見した相続人です。
申し立てる先は、家庭裁判所です。
通常、検認手続きが完了するまでに要する期間は、先に記載した通り、1ヶ月程度です。
自筆証書遺言の内容を実現するには検認手続きが必要で、この手続きを経ていない遺言書に基づいて(不動産を譲渡する旨の記載があった場合に)不動産の所有権移転登記を行おうとしても、登記所では受け付けてくれません。
遺言書を作成したら弁護士にご相談を
自筆証書遺言の作成が完了したら、弁護士など相続の専門家に必ず確認してもらいましょう。
遺言者は問題なく作成できたと思っていても、記載が不十分で遺言が無効となるケースも少なくありません。
また、遺言書を書き直した場合、古い遺言書は紛らわしいので、余計な争いを起こさないためにも、最新の遺言書の冒頭で「以前の遺言をすべて撤回する」旨を書き記し、さらに、古い遺言書は破棄しておくと安心です。
ご不明な点があれば、お気軽に弁護士やまケンまで電話・メールでお問い合わせください。電話・メールでのご相談は何度でも無料です。
こちらの関連記事もあわせてご覧ください。
「自筆証書遺言の作成方法は?メリットとデメリットを教えます!」
0コメント