自筆証書遺言の作成方法は?メリットとデメリットを教えます!
遺言の最も基本的な作成方法は「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言に必要なものは、紙とペンと印鑑のみ。費用をかけずにご自身の書きたいタイミングで書くことができます。ただし、自筆証書遺言には注意点があります。
自筆証書遺言のメリット
- 証人不要なので、おひとりで作成可能
- 遺言を作成した事実も、その内容も、秘密にしておくことが可能
- 費用がほとんどかからない(紙、ペン、印鑑)・・・など
自筆証書遺言のデメリット
- 財産目録以外、ワープロやPCでの作成不可
- 要件を満たさない遺言は無効となる恐れあり
- 第三者によって変造・偽造される恐れあり
- 遺言書の紛失リスク
- 遺言書の「検認」手続きが必要・・・など
自筆証書遺言作成時の基本的ルール
- 財産目録を除き、全文を手書きとする必要があること
- 日付を記入すること
- 署名(手書きのサイン)と押印があること
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が遺言書の全文を自筆で書くことが絶対条件で、日付や署名も含め、すべて遺言者の自筆である必要があります。
「間違いなく遺言者本人が書いた」ということが重要で、財産目録を除き、ワープロやPCで作成された遺言書には効力がありません。プリントアウトされたものも無効です。
遺言者が、例えば交通事故に遭い、手をケガしたために字が書けない状態であったとしても、自筆の要件は変わりません。字が書けない場合は、自筆証書遺言ではない方法で遺言を作成しましょう。遺言書の全文を自筆する必要のない作成方法として、公正証書遺言があります。
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財産目録はワープロ・PCで作成可能!
財産目録については、法改正がなされて、手書きである必要がなくなりました。
ただし、財産目録の各ページには署名と押印をする必要があるので、お忘れなく!本文に押印するときの印鑑と、財産目録に押印する印鑑は、違うものを使用してもよいとされていますが、偽造などの疑いを持たれる可能性があるので、同じ印鑑を使用した方が無難でしょう。
財産目録の作成ポイント
本文と財産目録は、ホチキスで綴じて、契印しておくとよいです。
財産目録の形式は自由で、不動産については登記簿謄本や登記事項証明書を添付することや、預貯金については通帳のコピーを添付することもできます!
遺言は明確な表現で!誰が読んでもわかるように
遺言の内容を自筆するときは、曖昧(あいまい)な表現は避けましょう。誰が見てもスッとわかる表現を心掛けることです。
例えば、「左記の土地を長男○○に使わせる」と書いた場合、「使わせる」という表現では所有権を譲渡するのか使用貸借権を与えるのか、不明瞭です。
同様に、「管理させる」「任せる」といった表現も曖昧なので避けましょう。
不動産を相続させる際には「相続させる」、遺贈するときには「遺贈する」と明記するようにしましょう。文言によって、相続手続きが変わってくることもあるので、文章の表現には十分ご注意ください。
相続問題でお悩みの方は、電話・メールでお気軽にご相談ください。
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