自筆証書遺言の保管方法と保管時の注意点
遺言書の内容は極めてデリケートなものです。
法定相続人以外の方(血縁者以外で、お世話になった方など)に遺贈する内容が書かれていることもあり、もし相続に関わる誰かに生前発見されて、偽造や変造されてしまっては大変です。
そのため、遺言書は、発見されにくい場所、他人の目に触れない場所に保管する必要があります。
しかし、あまりにも発見されにくいところに保管しておくと、逆に紛失しかねませんし、遺言書が亡くなった後に、誰にも発見してもらえない・・・といった恐れもあります(せっかく書いたのに;;涙)。
①銀行の貸金庫で保管
遺言書の存在を他人に知らせない場合は、死後ただちに発見される場所に保管される必要があります!
例えば、銀行の貸金庫です。
貸金庫保管の注意点
貸金庫の開扉(かいひ)は相続人だけで行うので、相続人以外の方へ遺贈する旨の遺言書を書かれた場合には注意が必要です。
②弁護士に保管を依頼&遺言執行者に指定
遺言書を確実に発見してもらうためには、生前、信頼のおける身近なひとに話しておくと安心です。
遺言の存在や保管場所を伝えておき、遺言者ご自身の死後に相続人や遺贈した方へ報告するよう依頼します。
確実!弁護士にて保管+遺言執行者指定
専門家である弁護士に保管を依頼したうえ、遺言書でその弁護士を遺言執行者に指定しておくことも、確実な方法の1つです。
③法務局で保管(新制度)
新たに創設された自筆証書遺言の保管制度によって、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。
法務局では遺言の原本を保管するだけでなく、その内容を画像データに保存します。
法務局保管のメリット
遺言書をデータ化することで、相続発生後に相続人が遺言書の有無や内容を確認することができます。
法務局で保管してもらった自筆証書遺言は、相続発生後の検認の手続きが不要となり、相続手続きがスムーズに進められます。
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