遺産分割の前に相続人の調査が必要!相続関係図やリストの作成も
遺産分割協議を行う前には、相続人の調査と確定を行う必要があります。
相続人が確定したら、被相続人(故人)を中心とした関係図や、相続人リストを作成しましょう。
①被相続人に関する調査
- 被相続人の最後の住所地
- 被相続人の死亡年月日
最後の住所地は、相続放棄や限定承認などの家事審判を申述する場合に、管轄裁判所を判断するうえで必要な情報です。遺産分割の調停申し立てを行う場合にも欠かせない情報です。
死亡年月日は、相続開始年月日となり、相続放棄や限定承認の申述時期を判断する場合などに必要な情報です。遺産分割の調停申し立てを行う場合にも欠かせない情報です。
②相続人と相続分に関する調査
- 相続資格のある人を確定する
- 相続資格のある人が現在も生存しているかを確認
相続人が確定したら、相続人全員の現住所などの情報をピックアップします。これは、遺産分割協議の申し入れや遺産分割協議書作成の際に欠かせない情報です。
なお、遺産分割における調停を申し立てる場合、管轄となる家庭裁判所は、相手方(遺産分割について対立している相手)の住所地となります。
相続人の中に、行方不明者などがいる場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、遺産分割を行うこととなります。
③相続関係図やリストの作成
- 相続関係図:戸籍謄本をもとに作成
- 相続人リスト:住民票をもとに作成
被相続人を中心とした相続関係図や相続人リストを作成しておくことをお勧めします。
相続関係図は、被相続人や相続人らの戸籍謄本から情報を拾って作成し、相続人リストは、相続人らの住民票から現住所などの情報を拾って作成します。
裁判所のホームページに掲載されている相続関係図の記載例をご紹介します。
こちらは、京都家庭裁判所の相続関係図で、こちらからエクセル版をダウンロードすることも可能です。
〖出典〗京都家庭裁判所「相続関係図 記載例」
遺産分割書式集:https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/s_syosiki/index.html
④財産目録の作成
相続人の調査・確定が完了したら、相続財産の調査を行います。
財産目録という一覧を作成し、書面で明確にすることをお勧めしますが、どのように作成するといいかは別の記事でご説明したいと思います。
なお、被相続人が遺言書と一緒に財産目録を作成済みの場合もあります。
関連記事:「財産目録とは?遺言書作成の第一歩」
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