相続の基本!遺産分割が確定するまでの流れと主な方法
遺産分割が確定するまでの流れと、主な方法をご説明します。
遺産分割確定までの流れ
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査を徹底的に行う。すべての相続人を確定
- 相続財産を確定・評価し、財産目録を作成する
4. 遺産分割協議(遺言による指定がない場合)
- 相続人全員が合意するまで話し合い。成立したら、遺産分割協議書に署名・押印
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停申し立て
- 調停でもまとまらなければ、審判に移行して決定
5. 遺産分割が確定!
遺産分割を行う方法
方法は次の4通りです。
①遺言による指定分割
②協議による分割
③調停による分割(最終決裁は相続人)
④審判による分割(最終決裁は裁判官)
遺言で相続財産の分割内容が明確に指定されていれば、その内容どおりに遺産分割を進めることになりますが、話し合いで相続人全員が納得すれば、遺言の内容と違う分割でも構いません。
しかし、遺言による指定がない場合は相続人全員で協議を行い、具体的な遺産分割を決めることになります。この協議のことを遺産分割協議といいます。
この場合も、話し合いで相続人全員が納得すれば、法定相続分に関わらず、どのような分割をしても構いません。
注意点は、遺産分割協議は、相続人全員の合意が絶対条件なので、相続人が1人でも欠けている・反対している場合には成立しないということです。多数決では成立しないということも押さえておきましょう。
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