寄与分は相続で揉める原因トップクラス!認められるケースは?

今回は「寄与分」のお話です。

被相続人の事業や看護に貢献した相続人は、当然に取り分が増えるのでしょうか。実は相続で最も揉めやすい原因のひとつといわれているのが、この「寄与分」です。


寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合などに、その相続人が取得する割合を増加させる制度のことです。

つまり、被相続人のために多大なる貢献をした相続人は、遺産分割による相続分に加え、別の取り分も受け取ることができるということです。

ところが、他の相続人からしたら「あの人だけ取り分が多いなんて許せない」と考えることも少なくありません。その結果、揉めてしまいます。

なお、寄与分が認められるのは相続人だけであり、どれほど貢献したとしても相続人でない場合は認められません。


寄与分が認められる具体例

民法で寄与分として認められる主なケースは次のとおりです。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供
  • 被相続人の事業に関する財産上の給付
  • 被相続人の療養看護 ※扶養義務を超えた著しい程度

などが挙げられます。


ただし、配偶者の通常の家事労働や、配偶者としての看病は「特別の寄与貢献」とはいえず、寄与分にはなりません。看病が寄与分として認められるためには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされています。


寄与分の存在を認めるかどうか、認めるとしてもどの程度の価値になるかは、相続人全員による話し合いによって決めることになります。

当事者同士の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」の申立てを行います。※調停が不成立となったら審判手続きに移行


寄与分が認められると、被相続人の相続財産から寄与分を切り離して、残った財産を法定相続分に従いながら分割していきます。


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