兄弟姉妹には遺留分の保障なし!法定相続人の遺留分割合は?

「遺留分」は兄弟姉妹にはありません。

兄弟姉妹は「相続人」にはなれますが、遺留分を有する相続人ではありません。そのため、被相続人(亡くなった方)が遺言書で「配偶者に全財産を渡す」旨を残していた場合、兄弟姉妹には遺留分の保障がないので権利を主張することができません。


遺留分の割合

兄弟姉妹以外の法定相続人に関する遺留分の割合については、民法で次のとおり定められています。

  • 直系尊属のみが相続人になる場合⇒3分の1
  • 配偶者のみが相続人になる場合⇒2分の1
  • 子供のみが相続人になる場合⇒2分の1
  • 配偶者と子供が相続人になる場合⇒配偶者4分の1・子供4分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人になる場合⇒配偶者3分の1・直系尊属6分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合⇒配偶者2分の1・兄弟姉妹なし
  • 兄弟姉妹のみが相続人になる場合⇒遺留分の保障なし


遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産の額に、この割合をかけた額が遺留分となります。

遺言により遺留分が侵害されているかどうかは、遺言を前提として取得される"財産の額"と"遺留分の額"との比較で判断します。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始1年以内に贈与した財産を加え(持ち戻しといいます)、相続債務を差し引いたものをいいます。


意思表示は内容証明郵便で

遺留分侵害額請求権を主張する際、相手方に意思表示が必要となります。

口頭の意思表示でも相手方へ確実に伝われば有効ですが、言った・言わないのトラブルを回避するためにも、やはり書面で明確にしておくべきでしょう。

書面での意思表示は内容証明郵便がおすすめです。内容証明郵便には、請求の対象となる処分行為を特定し、侵害されている遺留分の金額や割合を表示します。


なお、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てる場合でも、申し立てを行うだけでは意思表示を行ったことになりません。


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