遺留分制度で最低保障!遺留分侵害額を請求するには?

もし、一家の大黒柱が亡くなり、「私の財産は、長男には一切分け与えない」などといった遺言書が残されていたら、長男はどのように思うでしょうか。黙ってはいられないかもしれません。


被相続人(亡くなった方)の遺志は尊重されるべきものですが、相続人間に公平な相続を行わせるための制度があります。

遺留分」の制度です。遺留分の制度を利用することにより、最低限の財産を確保することができます。


遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。


遺留分権利者とは

遺留分の権利を有するのは、配偶者、子供、父母(直系尊属)です。※兄弟姉妹は対象外

遺留分の割合は次のとおりです。

  • 被相続人の配偶者または子供が相続人   ⇒ 2分の1
  • 被相続人の父母(直系尊属)のみが相続人 ⇒ 3分の1


相続人全員が法定相続分に従って分割した割合に、上記の割合を乗じたものが、相続人の個々の遺留分になります。


遺留分侵害額の請求

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与や遺贈をし、遺留分権利者の相続財産が遺留分相当額に満たない場合、遺留分権利者は「遺留分を侵害された」として、贈与や遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

これを「遺留分侵害額の請求」といいます。


遺留分侵害額請求権の時効

ただ、権利を行使することができるのであって、遺留分を侵害する遺言や贈与が当然に無効となるわけではありません。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年または相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

つまり、自身の遺留分が侵害されていることを知ったら、まず相手方に内容証明郵便等で遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をし、そのうえで権利の主張をしなければ、請求権が消滅してしまうということです。


請求可能な遺留分の割合の例

例えば、相続人が配偶者、長男、長女、次女の4名で、被相続人の遺言書に「全財産を長男に与える」と記載されていた場合、遺留分権利者は配偶者、長女、次女の3名となり、長男は他の相続人の遺留分を侵害していることになります。

この場合、遺留分権利者が請求できる遺留分の割合は次のとおりです。

  • 配偶者⇒ 相続財産のうち4分の1(2分の1×2分の1)
  • 長女 ⇒ 相続財産のうち12分の1(2分の1×2分の1×3分の1)
  • 次女 ⇒ 相続財産のうち12分の1(2分の1×2分の1×3分の1)

※配偶者と子供で2分の1ずつ。子供は、そこから子供の人数で割ることになります。


家庭裁判所の調停手続き(2019年7月~法改正)

遺留分侵害額の請求について、話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。ただし、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりません。調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があるのでご注意ください。

なお、2019年7月1日より前に開始した相続については、遺留分減殺による物件返還請求の手続きを行うことになります。


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