相続権を奪われる?法定相続人が相続人になれないこともある
必ずしも、法定相続人であれば誰もが相続人になれるというわけではありません。
法定相続人の権利を持つ立場にあっても、「相続欠格」や「相続廃除」に該当した場合、相続権が無くなります。
相続欠格とは
相続欠格に該当する欠格事由としては、民法では以下のケースを挙げています。
要するに、相続人自身が、被相続人である親を殺害した、遺言書を偽造した等といった犯罪を行った場合に、「相続欠格」となります。
- 故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたことを原因として刑に処された者
- 被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者
- 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続廃除
いくら親とはいえ「この子には相続させたくない」と考えてしまうほどの非行を繰り返す子供がいる等、被相続人の意思を法的に有効とみなす方法が「相続廃除」です。
民法上、廃除事由は「被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合」と記載されています。
「相続欠格」との違いとしては、「相続欠格」が明らかな犯罪が原因で相続人の権利が奪われるのに対し、「相続廃除」は被相続人の意思に基づき権利を失効させるもの、であることでしょう。
相続廃除の手続きは2通り
相続廃除の手続きには2通りがありますが、いずれも家庭裁判所に申し立てが必要です。
なお、申し立てが認められた後に取り消すことも可能です。
- 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立て
- 遺言で意思表示をして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立て
代襲相続は可能
相続欠格や相続廃除となった場合でも、該当者の子供は代襲相続が認められています。
例えば、欠格や廃除の該当者が被相続人からして子供だとすれば、孫が子供を飛び越えて受け継ぐことが可能ということです。
代襲相続すらも避けたい場合は、次の選択肢があります。
- 遺言で相続させずに最低限の「遺留分」を残すにとどめる
- 「生前贈与」で亡くなる前に財産を処分する(財産を他人に譲渡する)
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