被相続人にまさかの借金発覚!どうすればいい?


相続財産は「プラスの財産」ばかりとは限りません。

もし、相続で受け継ぐ財産は、次のようなプラスの財産だけだとお考えの方がいらっしゃれば、要注意です!


  • 現金
  • 預貯金
  • 自動車
  • 株券
  • 不動産(土地・建物)
  • 借地権・借家権
  • ゴルフ会員権
  • 骨董・貴金属・書画
  • 家具・什器備品・機械 etc.


相続財産には、借金や買掛金、未納の税金や保険料、被相続人の医療費、住宅ローン返済、滞納家賃、友人・知人の連帯債務や連帯保証など、「マイナス」の財産も含まれています。

プラスの財産だけしっかり受け継いで、マイナスの財産は知りません・・といった虫のいい話はありません。


相続開始から3ヶ月以内に方針を決めましょう

財産を相続するかどうかは相続人の自由です。

しかし、被相続人にマイナスの財産があることを知りながら、何も法的手続きをとらずに3ヶ月が経過すると、「すべての財産を受け継ぐ意思がある」とみなされてしまいます。


選択できる法的手続きは3通り

相続人の選択肢は3つです。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

上記のうち「限定承認」と「相続放棄」に関しては、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、無条件で「単純承認」をされたことになってしまうので、ご注意ください。


単純承認とは

単純承認とは、借金等のマイナスの財産も含めた財産を受け継ぐ方法です。

相続開始から何も法的手続きを行わなければ、自動的に、この単純承認となります。


限定承認とは(3ヶ月以内に手続き)

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、借金等のマイナスの財産を弁済し、結果的にプラスの財産が残ったら相続するといった方法です。プラスの財産を超えた借金等は負担しなくて済むようになります。

ただ、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。もし1名でも反対されると手続きができません。

財産目録を作成しなければならないなど限定承認の手続きは複雑なので、限定承認を選択される場合は、専門家である弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

弁護士に依頼すれば、債権者との諸連絡も弁護士が代理人として対応してくれます。


相続放棄とは(3ヶ月以内に手続き)

相続放棄とは、無条件に財産を放棄する方法です。そもそも相続人ではなかったとみなされます。

一部の相続人が相続放棄をすると、他の相続人の分配(相続分)が変わります。

例えば、相続財産が3,000万円で、相続人が配偶者と子供3名の合計4名だったところ、うち子供1名が相続放棄して、相続人が配偶者と子供2名の合計3名に変わった場合、相続分は、配偶者に1,500円(相続財産の1/2)、子供1名につき750万円(相続財産の1/4)になります。


熟慮期間とは

相続開始からの3ヶ月間は、単純承認、限定承認、相続放棄の3通りの選択肢からどれを選ぶのかを考えて決める期間なので、「熟慮期間」と呼ばれています。

なお、熟慮期間中に、相続財産の全部または一部を勝手に売却したり、どこかに隠匿したりした場合、法定単純承認とみなされて、強制的に「単純承認」をされたことになるのでご注意ください。

法定単純承認とみなされると、限定承認や相続放棄の選択肢は無くなります。

手続きが完了するまでは、財産に手を付けないよう肝に銘じましょう!


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