基本的な相続のこと③ 特別縁故者とは?具体的な手続きの解説
特別縁故者とその具体的な手続きについて
ここでは、相続の基本的な知識として、特別縁故者に関する諸手続きについて具体的にご説明します。
■ 特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人と特別の関係にあった者のことをいいます。
相続が発生した場合、一般的には民法の規定に従い、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが相続人となり、相続分に従って相続財産を相続することになります。
しかし、両親が既に他界し、子供も兄弟もおらず、相続人が全くいないケースがあります。その場合、民法の規定では、相続財産は「国庫」すなわち「国」に帰属することになっています。
ただし、一定の要件を満たし、必要な手続きを行えば、特別縁故者(被相続人と特別の関係にあった者)が遺産の一部または全部を得ることができます。
■ 特別縁故者は、民法で下記のように定められています
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
※ 「特別縁故者」と認められた事例には、内縁の妻・夫、民生委員、職場の同僚などがあげられます。
■ 特別縁故者の具体的な手続き
特別縁故者が遺産の一部または全部を得るためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 管轄の家庭裁判所に財産管理人の選任申立をします。
- 選任された財産管理人が、相続財産を調査して、換金などを行います。
- 換金が終了後、家庭裁判所に特別縁故者の財産分与請求の申立をします。
- その後、申立人は、自分が特別縁故者であることを、主張立証します。
- 最終的には、家庭裁判所が、申立人が特別縁故者に当たるかどうか、申立人が特別縁故者に当たるとしたらどの程度の相続財産を取得するのかの判断をし、原則として手続きは終了となります。
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