遺産を残される方へ~遺言書を残すためには~



遺言書を残すためには 

ここでは、遺言書について詳しくご説明します。  


■ 遺言書の形式について 

遺言書には主たるものとして、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どなたでも、お好きな形式で遺言書を作成することができますが、弁護士とよくご相談のうえ決定されると安心です。 


 【自筆証書遺言】 

自筆で作成する遺言書です。 パソコンやワープロは使用できません。 

  • メリット:費用がかからず、いつでも作成が可能です。
  • デメリット:書き方が間違っていれば、法的に無効となります。 


【公正証書遺言】 

遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成される遺言書です。 

  • メリット:法文書の専門家が作成してくれる上、公証人役場に保管されるので安心です。  
  • デメリット:作成するための費用が発生します。 また、2名の証人が必要となります。


 【秘密証書遺言】

内容を誰にも見られたくない場合に選択する遺言書作成の方法です。 

  • メリット:内容を誰にも見られることがありません。 
  • デメリット:作成するための費用が発生します。 2名の証人が必要となります。さらに、自分で保管する必要があるため、紛失や盗難の可能性があります。  


■ 遺言書の存否の確認 

相続トラブルが発生した際、まず被相続人が遺言を残しているかどうかを確認する必要があります。当事務所では、ご相談者に「まずは一度、遺言書を探してみること」をお願いしております。

  • 被相続人が遺言書を残していることを周囲の誰にも伝えていない場合や、遺言書は、相続人以外の第三者(弁護士等の専門家、金融機関等)に預けられていることもあります。
  • 銀行の貸金庫に遺言書が預けられていることもあります。  


■ 貸金庫の開扉

被相続人が契約した金融機関の貸金庫に、遺言書や相続財産が明らかになる資料が保管されている場合があります。 

  • 相続の開始後、相続人が貸金庫の開扉を求めるためには、共同相続人全員が実印を持って銀行で定められた書式に署名する必要があることが一般的です
  • 金融機関によっては手続きが異なることがあります。事前に金融機関へお問い合わせされることをお勧めします。  
  • 相続人全員が開扉に合意しない場合には、金融機関は貸金庫の開扉には通常応じません。 


■ 遺言の検認 

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言執行前に遺言書を保全し、後日の変造や隠匿を防ぐために行う手続きです。

  • 公正証書遺言の場合を除いて、遺言書の保有者については相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければならないという法律があります(民法1004条1項・2項)。 
  • 遺言が有効かどうかを確定するものではないのでご注意ください。
  • 検認手続きは、相続人全員に通知の上で行われます。ただし、相続人全員が出席する必要はありません。  


■ 遺言執行者の選任 

遺言執行者とは、遺言者(被相続人)が亡くなり、遺言の効力が生じた後にその内容を実現する事務を行う権限を持つ者です。

  • 遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することもできますが(民法1006条)、被指定者はこれを承諾することも拒絶することもできます(民法1007条)。  
  • 遺言執行者を必要とするのに、遺言者の指定がなされていなかったり、被指定者が遺言執行者への就職を拒絶した等で現に遺言執行者がいなかったりしたときには、利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者等)の請求によって家庭裁判所がこれを選任します(民法1010条)。 
  • 申立人は遺言執行者候補者を挙げることができますが、家庭裁判所は、遺言によって利益を受ける者との間柄等を考慮し、執行者を選任します(家事審判規則125条・83条1号参照)。  


相続問題専門弁護士やまケン

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