基本的な相続のこと① 相続発生から遺産分割協議書作成まで
一般的な相続の流れ
ここでは、相続の基本的な知識として、相続発生から遺産分割協議書作成までの流れをご説明します。
①相続発生
期限の決まっているものやそうでないもの、さまざまな手続き等がスタートします。
②遺言書の有無の確認
もし、遺言書がなければ法定相続分に従って、遺産分割をすることになります。
遺言書がある場合には、内容を検討する必要があります。
遺言書に自分の名前がない場合や、自分の名前があっても相続する財産が少ない場合には、最低限度の遺産を相続する権利である「遺留分」の減殺請求を検討することになります。
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③相続人及び相続財産の確認
まず、法律に則り、亡くなられた方の戸籍謄本をさかのぼり、誰が相続人となるかを調査します。
さらに、不動産・預金・借金などを調査して、相続財産の範囲を確定する必要があります。
マイナスの財産の額(借金など)が、プラスの財産の額(不動産・預貯金など)より多いときには、「相続放棄」を検討しなければなりません。
「相続放棄」は、原則として、相続の開始を知ったときから3ヶ月を過ぎるとできなくなりますので、ご注意ください。
マイナスの財産の額とプラスの財産の額のどちらが多いかの判断が難しいときには「限定相続」という制度もあります。
④遺産分割協議
相続人及び相続財産が確定したのちに、相続人同士で、相続財産の分け方を話し合います。
他の相続人が、会ったことのない親類であった場合、仲の悪い親類であった場合など、話し合いが難しい場合には、弁護士がご依頼者の代理人となり、他の相続人と話し合うことも可能です。
⑤遺産分割協議書作成
遺産分割協議が無事終了した場合には、遺産分割協議書を作成して、遺産分割は終了となります。
協議が整わなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をして、裁判所を中に入れて、解決を図ります。
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