遺産をもらえる条件とは?事実婚の相手が特別縁故者になるためには
胎児、愛人の子供、養子(婿養子も含む)、ペット、事実婚のパートナー、宗教団体(法人)、これらの者は、遺産をもらえる立場にあるのでしょうか。
難しいことは出来るだけ省いて、箇条書きでご説明いたします。
①胎児
結論:遺産をもらえます
- 「既に生まれている」とみなされます。
- 出産後に遺産分割の話し合いを行います。
- ただし、死産の場合は相続人になれません。
②愛人の子供
結論:条件付きで遺産をもらえます
- 被相続人の認知があれば相続人になります。
- 取り分は、実子と同じです。
- ただし、認知がないと相続人になれません。
③養子(婿養子も含む)
結論:遺産をもらえます
- 普通養子の場合は、実親・養親の相続人になります。
- 法定相続人も実子と同じです。
④ペット
結論:遺産をもらえません
- 動物は相続できません。
- ただし、「負担付贈与」という方法で、遺言書でペットの面倒をみてくれる人を指定し、ペットの面倒をみることを条件に財産を託すことは可能です。
⑤事実婚のパートナー
結論:条件付きで遺産をもらえます
- 入籍して法律上の婚姻関係になければ、相続人にはなれません。
- 内縁の妻と同様の扱いとなります。
- ただし、裁判所に特別縁故者の申し立てを行えば認められる場合があります。※
⑥宗教団体(法人)
結論:条件付きで遺産をもらえます
- 法人は相続できません。
- ただし、遺言書で指定すれば、財産を個人のみならず法人にも「遺贈」することは可能です。
多くの場合、遺言書の存在が重要となります。
※特別縁故者とは?
以下のような場合に、その財産の全部または一部を取得することができます。
- 生前に被相続人のお世話をしていた
- 被相続人との関係が親密であった間柄
- 被相続人の死後、残された財産を相続する者がいない
特別縁故者になるための条件(民法第958条の3第1項)
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
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