被相続人の妻が身ごもっていた!胎児の相続権は?


相続人の中に、赤ん坊を身ごもっている女性がいる場合、その赤ん坊にも相続権はあるのでしょうか。

例えば、今朝、仕事に出かけるまでは元気だった夫が、通勤途上で不慮の事故に遭い、妊娠中の妻を残して帰らぬ人となってしまった・・というケースは十分にあり得ることです。


民法には、「胎児も生まれたものとみなすことで相続人として扱う」といった規定があります。

もっとも、胎児の段階では死産の可能性もあるため、無事に生まれた場合に相続人として認めているのが実情です。


死産なのか安産なのかは胎児の段階ではわかりかねます。

そのため、相続開始から出産までの期間は遺産分割の話し合いを避けるべきとされています。

万が一、悲しい結果、死産となった場合に話し合いをやり直さねばならないからです。

余計な時間や手間をかけることのないよう、出産までは遺産分割の話し合いは保留にしましょう。


例)お腹の子どもの他に、子どもが1人居る場合の法定相続分

  • 安産の場合…妻1/2、子ども1/4、お腹の子ども1/4
  • 死産の場合…妻1/2、子ども1/2


例)お腹の子どもの他に、子どもが1人も居ない場合の法定相続分

  • 安産の場合…妻1/2、お腹の子ども1/2
  • 死産の場合…妻2/3、直系尊属1/3
  • 死産の場合…妻3/4、兄弟姉妹1/4 ※直系尊属が既に他界


但し、兄弟姉妹には遺留分がないので、もし亡くなったご主人があらかじめ遺言書で「全財産を妻子に譲る」旨を残していた場合、兄弟姉妹は取り分を主張することが出来ません。


既に両親が他界している場合、兄弟姉妹が相続権を主張してくることも十分考えられます。

もし兄弟姉妹と不仲であるなどの事情があればなおのこと、万が一を想定し、遺言書を残しておくと、ご家族も安心でしょう。


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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一