相続手続きの主な流れ~期限付きの手続きもあるので要注意!~
遺言書の有無に分けて、相続手続きの主な流れを箇条書きにまとめました。ぜひご参考にしてみてください。
遺言書がある場合の相続手続きの主な流れ
- 被相続人の死亡(相続手続き開始)
- 死亡届の提出
- 誰が「相続人」なのかを調べる
- 遺産の内容を調査して「相続財産」を把握する
- 必要な手続きを行う
- 遺産分割に入る
- 遺言書の内容に従う
- 遺産の名義変更や不動産の移転登記など
- 相続税の申告と納付
遺言書がない場合の相続手続きの主な流れ
- 被相続人の死亡(相続手続き開始)
- 死亡届の提出
- 誰が「相続人」なのかを調べる
- 遺産の内容を調査して「相続財産」を把握する
- 必要な手続きを行う
- 遺産分割に入る
- 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
- 「遺産分割協議書」の作成
- 遺産の名義変更や不動産の移転登記など
- 相続税の申告と納付
期限付きの手続き
相続開始から何ヶ月以内といった「期限付き」の手続きもあるので、必要な手続きを把握しつつ、カレンダーを気にしながら進めていきましょう。
相続開始から7ヶ月以内に行うべき手続き
相続開始から7日以内に、「死亡届」を提出しましょう。
出来るだけ早く金融機関や保険会社への連絡、公共料金の名義変更を行います。
相続開始から3ヶ月以内に行うべき手続き
単純承認、限定承認、相続放棄、いずれかを選択する必要があります。
被相続人に借金がある場合は、「限定承認」や「相続放棄」の手続きを選択することもご検討ください。
3ヶ月を過ぎてしまうと、単純承認されたことになってしまうのでご注意ください。
相続開始から10ヶ月以内に行うべき手続き
相続税の申告期限は10ヶ月です。
相続税申告書を所轄税務署に提出し、納税を済ませる必要があります。
その他アドバイス
✓ 遺言書がある場合、その内容に従うこととなりますが、最低限の取り分(最低保障)の「遺留分」があるかをご確認ください。もし遺留分の侵害があれば、遺留分侵害額の請求をすることが可能です。
✓ 遺言書がない場合、相続人同士で揉めてしまったときは、家庭裁判所を交えて話し合うことになります。調停や審判の手続きを行う際は、専門家である弁護士にご相談ください。
✓ 遺産の名義変更や不動産の移転登記の手続きをお忘れの方が少なくありません。
✓ 原則として、遺産分割はいつ行ってもよいのですが、出来るだけ早く協議に入ることをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は、電話・メールでお気軽にご相談ください。
0コメント