代襲相続とは?孫が飛び越えて遺産を受け継ぐ制度


思いがけない事故や病気が原因で、親より子供が先に亡くなってしまうこともあります。

そのような場合、子供が親に代わって相続することになっています。

被相続人から見ると、孫にあたる立場の人です。これを「代襲相続」といいいます。


代襲相続は、直系卑属の場合のみ何代でも代襲することが認められています。逆に言えば、直系尊属では代襲相続は起こりません。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続します。ただし、甥・姪も亡くなっている場合の再代襲は認められていないのでご注意ください。

なお、相続放棄した人の子供が代襲相続することはありません。


代襲相続の注意点は、被相続人にマイナス財産があることを知らずに単純承認した場合に、借金返済の義務を受け継ぐなどのリスクがあることです。

思いもよらない事態に巻き込まれることのないよう、代襲相続が行われた場合、その相続人は、被相続人の親族間の関係を把握しておく必要があるでしょう。


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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一