被相続人の遺産を受け継ぐのは誰か?相続人の組み合わせと相続分
遺産を受け継ぐ法定相続人は?
一家の大黒柱が亡くなったとき、その親族の方々にとって、「誰が相続人になるのか?」「相続人の中で誰が優先的に相続を受けられるのか?」といった事柄は大きな関心ごとかと思います。これらは民法に規定されています。
相続が開始すると、民法では相続人の範囲を規定しており、その範囲に該当する相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人を分類すると「配偶者相続人」と「血族相続人」がありますが、少しかみ砕いてご説明いたします。
配偶者相続人とは
配偶者相続人とは、被相続人の夫または妻を指します。
被相続人の配偶者は、どのような場合にも相続人になる権利があり、例えば仮に相続開始時に配偶者であれば、その後に別の人と再婚しても相続権を失うことはありません。
相続開始前に既に離婚している前妻には相続権はありません。
あくまでも法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるため、内縁関係の夫や妻、愛人も配偶者相続人にはなれません。
血族相続人とは
血族相続人とは、被相続人の直系卑属(子供、孫、ひ孫)や、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹を指します。子供は、実子・養子を問いません。
血族相続人には優先順位があります。
- 第1順位…①子供→②孫→③ひ孫
- 第2順位…①父母→②祖父母→③曾祖父母
- 第3順位…①兄弟姉妹→②甥・姪
上記の通り優先順位が定められていますが、父母や兄弟姉妹は、相続開始時に生存している人の組み合わせによって、相続人になるかどうかが変わります。
相続人の組み合わせ(基本的な3パターンと相続分)
相続人になれる人は法律で定められており、組み合わせは次のとおりです。
※いずれも代襲相続がない場合
■ 被相続人に配偶者と子供がいる場合
→ 相続人は、配偶者と子供
■ 被相続人に配偶者と直系尊属はいるが、子供はいない場合
→ 相続人は、配偶者と直系尊属
■ 被相続人に配偶者はいるが、子供も直系尊属もいない場合
→ 相続人は、配偶者と兄弟姉妹
相続分の割合は、次のとおりです。
■ 被相続人に配偶者と子供がいる場合
→ 配偶者1/2、子供1/2(現在、嫡出子・非嫡出子の相続分は同等)
※非嫡出子とは法律上の婚姻をしていない男女間で生まれた子供
■ 被相続人に配偶者と直系尊属はいるが、子供はいない場合
→ 配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属が複数名いる場合は、相続分1/3を均等分割)
■ 被相続人に配偶者はいるが、子供も直系尊属もいない場合
→ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(半血兄弟姉妹も相続分は全血兄弟の1/2)
※半血兄弟姉妹とは、父母の一方が被相続人と同じでない兄弟姉妹
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