被相続人の借金を支払う義務はあるのか?
よくあるご質問②
「夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?」
【弁護士の回答】
相続をした場合には、プラスとなる財産を相続できますが、借金も支払わなければなりません。
借金がプラスとなる財産の額を上回る場合には、相続放棄をする必要があります。
それが不明な場合には限定承認の手続きを行えば、借金の支払いを免れることができます。
借金だけでなく、プラスとなる財産もしっかりと調査することをお勧めします。
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