被相続人の借金を支払う義務はあるのか?

よくあるご質問②

「夫が亡くなりましたが、多額の借金があります。私と子供は、相続人としてこの借金を支払わなければならないのでしょうか?」


【弁護士の回答】

相続をした場合には、プラスとなる財産を相続できますが、借金も支払わなければなりません。 

借金がプラスとなる財産の額を上回る場合には、相続放棄をする必要があります。


それが不明な場合には限定承認の手続きを行えば、借金の支払いを免れることができます。

借金だけでなく、プラスとなる財産もしっかりと調査することをお勧めします。

相続問題専門弁護士やまケン

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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一