子の代理人となって遺産分割協議は出来るか?

よくあるご質問①

「妻が亡くなり、私と未成年の子供が相続人となりました。私が子供の代理人となって、私一人だけで遺産分割協議を行うことができますか。」


【弁護士の回答】

子供の代理人となって一人で遺産分割協議を行うことはできません。 


なぜなら、通常の場合、親は未成年者の法定代理人となることができますが、質問のような場合には、夫(子の父)が子の代理人となると、子の利益を損なう可能性があるため、利益相反行為となります。


このような場合には、親が子の代理人になることは認められません。


そこで、家庭裁判所で子供の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

相続問題専門弁護士やまケン

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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一