財産目録(遺産目録)の作成方法・記載例のご紹介
相続人の調査・確定が終了したら、今度は相続財産の調査を行います。財産が一目でわかる一覧表「財産目録」を作りましょう。
財産目録を作成すべき理由
被相続人の財産は、プラスの財産だけとは限りません。借金など、マイナスの財産が含まれていることも往々にしてあります。
これらの洗い出しを念入りに行って、法的な手続き(相続放棄や限定承認の申述など)を行わなければ、相続人が多額の債務を抱えてしまったという事態を招きかねません。
被相続人の全財産を頭の中だけで整理することは難しいため、財産目録というリストを作成して、書面で明確にすることをお勧めしています。
遺産分割など裁判手続きを行う際にも、裁判所から「遺産目録」の提出を求められることがありますので、そういった意味でも早めに作成しておくとよいでしょう。
財産目録の作成方法
財産目録の様式は特に決まっていませんが、裁判所の公式ホームページに「遺産目録」の記載例が掲載されており、どなたでも閲覧可能(裁判所によってはWordやExcelファイルでダウンロード可能)なので、活用されるとよろしいかと思います。
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遺言で第三者に財産を贈与される内容や、特定の相続人に対して生前贈与された財産(特別受益)に関しても、漏れなく調査してください。遺産分割を行う際に、これらも遺産の一部として算入されることになります。
〖財産目録の記載例〗
遺産分割の話し合いがまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てることとなりますが、相続人同士では感情的になってしまいがちです。
専門家である弁護士が代理人として介入することで冷静に話を進められることが多いので、まずはお気軽にご相談ください。
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