養子や義理の子どもの相続分は?相続税対策の養子縁組も!
被相続人の配偶者は、優先して法定相続人になれますが、被相続人の子どもも「相続廃除」や「相続欠格」ではない限り、法定相続人になれます。
養子の相続分は実子と同じ
被相続人の子どもは実子であるケースがほとんどですが、中には「養子」という人為的に法律上の親子関係を作り出すケースもあります。
養子は血縁関係がありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、「嫡出子」の身分を取得します。
つまり、実子と養子の法定相続分は同じということです。
しかし、「義理の子ども」は「養子」と違って、法定相続人となる権利がありません。
もし、義理の子どもを法定相続人にしたい場合は、養子縁組をする必要があります。
相続税対策の養子縁組
養子縁組は相続税対策のために行われることもあります。
相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば相続税が発生しません。
〖参考〗国税庁HP:「財産を相続したときの税金」
注:被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。「相続税の総額」の計算においても同じです。
法定相続人が多ければ基礎控除額も増え、節税目的で相続人を増やす方も少なくありません。
但し、上記の国税庁HPにも記載があるとおり、法定相続人の数にカウントできる養子の人数には制限があり、実子がいる場合の養子の数は1人まで、実子が居ない場合の養子の数は2人までとされています。
義理の子どもの他、孫と養子縁組するケースもあります。
孫を養子にすることで、(子どもを飛ばして)孫に直接相続させることができ、その分、相続税の徴収が1回で済みます。
養子は実親と養親の両方から相続可能
通常、養子縁組をしても、実親との親子関係が消滅するわけではないため、養子は実親と養親との両方から相続を受けることとなります。
但し、「特別養子縁組」の場合は、実親との親子関係が消滅し、実親からの相続はなくなります。
〖参考〗厚生労働省HP:「普通養子縁組と特別養子縁組について」
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。 「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
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