被相続人に隠し子がいた!婚外子の法定相続権は?
被相続人には秘かに愛人が居て、隠し子まで居た場合、その隠し子にも相続権はあるのでしょうか。
ポイントは「認知」です。認知された婚外子(非嫡出子)には、嫡出子と同等の相続権が認められています。
過去の民法においては、嫡出子と非嫡出子で区別されていましたが、平成25年9月4日、最高裁が、このような区別をした取扱いは憲法違反であると判断したため、その後民法が改正されました。
〖参考〗法務省HP「民法の一部が改正されました」
民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
別のケースで、被相続人が未婚のまま子どもをもうけることもなく亡くなった場合、既に直系尊属が他界していれば、兄弟姉妹が法定相続人となります。
そこに、他界した父親の隠し子(腹違いの兄弟姉妹)が現れたら、その隠し子も法定相続人となり、兄弟姉妹の相続分に影響を及ぼします。
認知された婚外子の存在は、戸籍謄本等を調べれば明確になります。
相続人の調査は弁護士にご依頼いただくと、漏れなく情報収集することができ、安心です。
相続問題でお悩みの方は、電話・メールでお気軽にご相談ください。
0コメント