相続の開始はいつから?失踪宣告の種類と手続き方法

悲しい事実ですが、どのような人間にも必ず死が訪れます。

死因は、寿命に限らず、病気の場合もあれば、不慮の事故の場合などもあります。

いずれにせよ、人間にとって死とは逃れることのできない運命です。


相続の概念と開始時期について

相続の概念は、ある人の死亡などをきっかけに、その人が所有していた財産や権利、法的な地位などを家族等の特定の人がすべてを受け継ぐこととされています。


「親が亡くなって数日経過したが未だ相続が始まっていない」といったご相談をいただくことがありますが、これは誤った認識です。

相続は、被相続人に該当する人の死亡と同時に自動的に始まります。

その後に行うべき諸手続きや届け出は、相続という枠組みに含まれる作業の1つでしかありません。


被相続人とは死亡して相続される人のことをいい、相続人とは残された財産等を相続する人をいいます。

原則、被相続人の死亡が認定された瞬間から自動的に相続は始まりますが、「死亡とみなされた」=「失踪宣言」が確定した場合も同様の扱いになります。


■ 失踪宣言の種類と手続き方法

失踪宣言にも2種類があります。

「普通失踪」…蒸発など長期間における失踪状態(7年以上)

「特別失踪」…災害等に遭遇し、危険が去った後1年以上生死の確認ができないとき


いずれの失踪の場合も家庭裁判所が失踪を認めて失踪宣言が確定されると、その人は死亡したものとみなされて、この時点で相続が開始されます。

大まかな手続きの流れとしては、配偶者や利害関係のある人が、家庭裁判所(失踪者の住所地を管轄する裁判所)に失踪宣言の審判書を提出し、審判の確定後10日以内に市区町村役場へ失踪宣言の届け出を行います。

このような手続きを経て、事実はともかく法律上は、死亡と同じ扱いとなります。


なお、失踪宣言の確定後に、失踪者の生存が確認された場合は、家庭裁判所に取り消しを求めることができます。取り消された場合は、原則として、相続はやり直しとなります。


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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一