自筆証書遺言の作成時の注意点は?重要ポイントを教えます!


遺言は15歳以上であれば、どなたでも作成することができます。

財産のリストアップができたら、実際に遺言を書いてみましょう。なお、遺言書作成後でも、遺言の撤回や変更は遺言者の自由な意思で行うことができます。


ここでは、最も手軽な「自筆証書遺言」の作成方法や作成時の注意点についてご説明します。


自筆証書遺言を作成する際の流れ

自筆証書遺言のおおまかな流れは次の通りです。 

  1. 遺言書の内容を決める 
  2. 下書きを作成(下書きはワープロやPCでもOK) 
  3. 紙、ペン、印鑑、封筒を準備 
  4. 遺言書をご自身で書く 
  5. 日付、署名、押印 
  6. 内容に間違いがないかを確認 
  7. 遺言書をとじる 
  8. 封筒に入れて、封印 
  9. 自筆証書遺言の保管


自筆証書遺言の注意点とポイント

流れに沿って、それぞれの注意点やポイントをご説明します。

せっかく作成された遺言書が「無効」とならないよう、不備がないかよくご確認ください。


遺言書の内容を決定

誰に、何を、どれだけ残すのか、遺言の内容を決めましょう。


文例を参考にして下書き作成

自筆証書遺言は「自筆」で作成する必要があります。

そのため、下書きを何度も読み返し、完全な状態にしたうえで清書しましょう。

下書きは、ワープロやPCで作成しても構いません。


ポイントは、曖昧な表現は避け、「相続させる」「遺贈する」といった表現を使用しましょう。

例えば「左記建物を長男〇〇に使わせる」といった表現では、所有権を「譲渡する」のか「使用貸借の権利を与える」のかが不明確です。

文言によって、相続人の相続後の手続きが変わることもあるので、表現には気を付けましょう。


紙、ペン、印鑑、封筒を用意

遺言書はどのような用紙を使っても構いませんが、広告紙などの裏に書くのは避けましょう。裏紙に書くと「下書きの原稿」と誤解される恐れがあります。

筆記具は、ボールペン、サインペン、万年筆、その他筆など、何でも構いませんが、鉛筆やフリクションだと変造される危険性があるので避けましょう。

自筆証書遺言の印鑑は、認印でも有効ですが、できれば実印が望ましいです。


遺言書を清書

すべて自筆で書く必要があり、代筆は禁止です。財産目録はワープロやPCで作成しても構いません。

縦書き・横書き、どちらでも問題ありません。

数字の書き方は、アラビア数字でも漢数字でもどちらでも構いませんが、不動産表示や金額の数字について、変造を避けるためには「壱、弐、参、・・・拾」などの多画漢数字を使用するとよいでしょう。

なお、「遺言書」としての表題がなくても遺言書として有効です。


日付、署名・押印

遺言の最後には日付(年月日)を記載して署名します。

年月日のない遺言書は無効となります!例えば、「〇月吉日」という書き方では無効となってしまうのでご注意ください。


最後に、署名・押印をします。署名は必ず遺言者が自署します。

代筆された遺言書は無効となります!

なお、2名以上の者が共同で1通の遺言者として書かれたものは無効です。夫婦でも別々に書く必要があります。


間違いがないか確認

訂正箇所があれば、一部訂正するか、すべて最初から書き直しましょう。

訂正方法に誤りがあれば、遺言書が無効になる場合もあります。


関連記事

訂正方法についてはこちらの記事もご覧ください。

→「自筆証書遺言の作成時の流れと訂正方法は?訂正時には注意点あり


遺言書をとじる

遺言書が複数枚にわたるときは、法律上の決まりはないのですが、ホチキスか糊で綴じ、ページ番号を振り、契印を押します。

バラバラになったり、別の紙を他人に差し込まれたりしないようにするためです。


封筒に入れて封印

保管の形態について特に決まりはありません。

一般的には、書き終えたら遺言書を封筒に入れ、糊付けし、封筒の表に「遺言書」と書くことが多いです。封印も「絶対に必要」というわけではありません。


自筆証書遺言の保管

保管場所を検討しましょう。ご自身で保管しても結構ですが、法務局での保管サービスを利用するか、弁護士などの専門に保管を依頼することをおすすめします。


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保管方法についてはこちらの記事もご覧ください。

→「自筆証書遺言の保管方法と保管時の注意点


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