交通事故の損害賠償請求権は相続財産に含まれる?慰謝料請求権は?
よくあるご質問⑬
「配偶者が帰宅途上で交通事故の被害に遭って亡くなりました。加害者に対する損害賠償請求権は相続財産に含まれるのでしょうか?被害者遺族の慰謝料請求権の扱いはどうなりますか?」
【弁護士の回答】
交通事故で亡くなられた場合、事故によって得た「損害賠償請求権」も相続財産に含まれます。
別途、被害者の遺族が加害者に対して請求できる「慰謝料請求権」というものがありますが、慰謝料請求権も相続財産として扱われます。
〖参考〗死亡事故の損害賠償に関する記事はこちら
■ 期間内に権利行使しなければ消滅
交通事故などで得た「損害賠償請求権」は、"被害者"またはその"法定代理人"、"相続人"が、損害や加害者を知ったときから3年間(人身傷害の場合は5年間)権利行使しなければ、時効によって消滅するのでご注意ください。
■ 交通事故の被害に遭われたら弁護士に相談
ご家族が交通事故の被害に遭われた際の、加害者側との示談交渉や各種手続きに関しても、弁護士やまケンにお任せください。
交通事故に関するご相談は全国対応、電話・メール・面談いずれも、何度でも無料でお受けしております。弁護士報酬は完全出来高制となっており、費用倒れの心配はございませんので、安心してご依頼いただけます。
交通事故のご相談はこちら
0コメント