香典や弔慰金は相続財産に含まれるか?喪主が相続人から分割請求されたら
よくあるご質問⑨
「香典や弔慰金は相続財産に含まれるのでしょうか?」
【弁護士の回答】
香典や弔慰金は相続財産に含まれません。
香典や弔慰金(ちょういきん)とは、
- 葬儀などの際に故人を供養するための金銭の贈与
- 遺族を慰めるための社会的な礼儀としての金銭の贈与
を指すといわれています。
一般的に、喪主(もしゅ)が葬儀費用を負担し、香典や弔慰金から捻出されます。
仮に、香典や弔慰金が余ったとしても、その処分権は喪主の裁量に委ねられることになります。
冒頭でお答えしたとおり、香典や弔慰金は相続財産に含まれないため、他の相続人が分割を請求することはできません。
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