香典や弔慰金は相続財産に含まれるか?喪主が相続人から分割請求されたら


よくあるご質問⑨

 「香典や弔慰金は相続財産に含まれるのでしょうか?」 


【弁護士の回答】 

香典や弔慰金は相続財産に含まれません。


香典や弔慰金(ちょういきん)とは、

  • 葬儀などの際に故人を供養するための金銭の贈与
  • 遺族を慰めるための社会的な礼儀としての金銭の贈与

を指すといわれています。


一般的に、喪主(もしゅ)が葬儀費用を負担し、香典や弔慰金から捻出されます。

仮に、香典や弔慰金が余ったとしても、その処分権は喪主の裁量に委ねられることになります。

冒頭でお答えしたとおり、香典や弔慰金は相続財産に含まれないため、他の相続人が分割を請求することはできません。


相続問題専門弁護士やまケン

相続トラブルで弁護士をお探しなら弁護士やまケンの無料相談をご利用ください 虎ノ門ヒルズから徒歩3分、弁護士歴30年以上の熟練弁護士が所属する法律事務所

遺産分割・遺留分・遺言などの相続トラブルに強い弁護士の無料相談
contact@bengo.gr.jp
遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一