遺言書の必要性を認識すべき!基本的な方式と手続きの流れ
遺言書を残す必要性についてお話しします。
相続人以外に遺言を残したい、特定の相続人に事業を引き継いでほしいといったお考えがある場合、遺言書を残さない限り、そのご意思が実現する可能性はきわめて低いといえるでしょう。
遺言書の基本的な方式
基本的に遺言書は次の3方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
遺言書の必要性を認識していただけたら、3方式それぞれの遺言書の特徴やメリット・デメリットを比較してみましょう。
遺産を残される方に最も適した作成方法を見極めて、早めに準備にとりかかることが、結果的にご家族を守ることに繋がります。
遺言書の作成方法と同時に、どのように財産をリストアップして、財産目録を作成するかも検討していきます。
相続トラブルを未然に防ぐポイントは、早め・早めに手を打つことです!
遺産分割までの大まかな流れ
遺言書の有無で相続手続きの流れは変わります。
遺言書がある場合
- 被相続人の死亡(残された財産は遺産となります)
- 遺産を遺言どおりに処分できる
- 遺言の検認・開封
- 遺留分を侵害しなければ遺言に従って遺産分割(遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求)
- 相続人や関係者が話し合いにより独自の遺産分割を行う
遺言書がない場合
- 被相続人の死亡(残された財産は遺産となります)
- 遺産は法定相続分で分ける
- 相続人や関係者が話し合いにより独自の遺産分割を行う
相続は "もめる" ことが大前提
遺産相続、遺産分割といった相続問題は、もめるのが大前提です。
大袈裟に思われるかもしれませんが、どれだけ仲が良くて幸せなご家族でも、遺言書のない遺産相続では、大概トラブルが起こります。
もちろん、一切トラブルがなくスムーズに解決されることもあります。その一方で、うちは大丈夫、もめるほどの財産はない、といった楽観的なお考えが、数多くのトラブルを招いていることも事実です。
亡くなった後では遅すぎます。もめることを前提に考え、生前に対策を練っておくことで、家族間の争いごとを避けることができます。
相続人同士の無用な争いを引き起こさない決め手としては、やはり遺言書の作成です。
「誰に」「何を」「どれだけ相続させたいか」を一度よくお考えいただき、ご自身の財産と意思を整理されてみてください。
遺言書作成や相続の手続き方法など、ご不安なことがあれば、お気軽に弁護士やまケンまでお問い合わせください。相続に関するお電話やメールでのご相談は何度でも無料でお受けしています。
また、当サイトでの掲載記事が、難解といわれる相続をご理解される1つの手助けとなり、相続に関わるすべての方々が、より良く暮らすきっかけとなれば幸いです。
0コメント