相続放棄しても生命保険金は受け取れる?特別受益の持ち戻し計算の対象となるか
よくあるご質問⑪
「相続放棄した場合も、被相続人の生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?」
【弁護士の回答】
生命保険金は、受取人の指定で状況が一変します。
①「被相続人自身」を受取人にしていた場合
→相続財産として遺産分割の対象となる
②「特定の誰か」を受取人にしていた場合
→受取人の固有財産。相続財産にはならない。
③「相続人」を受取人にしていた場合
→法定相続分に応じて分割。相続財産にはならない。
上記のうち②③の場合は、固有の財産となるため、相続財産には含まれず、相続放棄とは無関係に保険金を受け取ることができます。
原則、「特別受益の持ち戻し」計算の対象にはなりませんが、例外的に、保険金額や遺産総額に占める比率などその他事情を総合的に考慮し、持ち戻しの対象となるケースも稀にあります。
生命保険金の受取人として指定されているが相続は放棄したいという方は、弁護士やまケンまでご相談ください。
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