お墓や仏具を受け継ぐのは誰?相続人・相続分への影響はあるのか


よくあるご質問⑧

「お墓や仏具は誰が受け継ぐのでしょうか?相続人の中から決める必要があるのでしょうか?」 


 【弁護士の回答】 

原則として、被相続人が所有していた財産は、相続人が受け継ぐことになるのですが、「祭祀財産」には財産的な意味がないとされ、一般の相続財産には含まれません。


祭祀財産とは、先祖代々の系譜や祭具、墳墓などをいいます。

  • 系譜=家系図
  • 祭具=神体、仏像、仏壇
  • 墳墓=お墓など


なぜ、祭祀財産が、現預金や不動産など一般の相続財産に含まれないかというと、承継しても法律上は相続財産の増減につながらないとされているからです。

また、祭祀財産は、相続人が当然に受け継ぐのではなく、「祭祀主宰者」とされる立場のひとが承継します。故人の遺体や遺骨も同様です。


祭祀主宰者はどのように指定されるかというと

  • 被相続人が生前に指定
  • 被相続人が遺言で指定
  • 地域や先祖伝来の慣習
  • 相続人間の話し合いで決定

上記のいずれかが一般的ですが、それすらも無ければ、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てて決めることになります。


■ 相続人の中から決めるのか?相続分は増減するのか?

相続人の中から決める必要はなく、また、相続人の中の誰かが祭祀主宰者になったとしても、本来受け継ぐ相続分を減らされることはありません。

逆に言えば、相続財産をより多くもらうこともできませんのでご注意ください。


遺言で指定されたとしても法律的な義務はないので、実際に祭祀主宰者となるかどうかは、指定された方のお考え次第です。

ご不明点がございましたら、わかりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

相続問題専門弁護士やまケン

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遺産相続ガイド|弁護士山﨑賢一